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安置施設・葬儀社・自宅?安置の流れは?面会は自由にできる?ご遺体のご安置について知っておくべきこと

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遺体安置とは、故人様のご遺体を適切な場所に一時的に安置しておくことをいいます。
まず、火葬は基本的に逝去後24時間経過しないとできないと墓地、埋葬等に関する法律に定められています。
そのため、逝去後24時間は安置が必要です。

近年、夏季・冬季を中心に、死者が増加する時期に火葬場が混雑し、逝去後すぐに火葬を行うことができないため、大都市圏を中心に待期期間が発生することから、安置について事前に考えておく必要があります。

そこで、この記事では、葬儀をするうえでほぼ必須となるご遺体のご安置についてご紹介いたします。

 

 

ご遺体安置の目的

ご遺体安置には、下記の通り4つの目的があります。

    1. 保存と衛生管理
      ご遺体を適切な温度で保存し、ご遺体の腐敗や臭気の発生を防ぐことが重要です。
    2. 家族や関係者のお別れの時間
      ご遺族が故人様と最後の時間を過ごすために安置期間を設けることもあります。
    3. ご葬儀葬儀・火葬までの準備
      火葬許可証の発行や葬儀社との打ち合わせなど、実務的な準備を行うために安置が必要です。
    4. 法的手続きの対応
      事故や事件で亡くなった場合、亡くなった状態で発見された場合は検視が行われるため、その間も遺体を適切に安置する必要があります。

2.ご遺体のご安置の方法・場所

  1. 自宅でのご安置
    故人様が生前自宅に帰ることを強く希望していたり、ご遺族が葬儀の時まで自宅で一緒に過ごすことを希望しているといった理由で、自宅で安置を行うことがあります。この場合は、室温の管理とドライアイス等の処置によるご遺体の保全が必要です。
  2. 安置施設(霊安室・遺体安置所)
    自治体が運営する斎場や火葬場に併設された安置施設と、民営の安置施設があります。
    民営の安置施設には、安置専門の施設と、葬儀会館併設の施設があります。故人様を棺に納めた状態で収容できる大型の冷蔵庫を備えているほか、外から故人様の様子が見られる箱型の安置用冷蔵庫を備えた施設もあります。
    故人様との面会への対応は施設により異なり、予約が必要であったり、面会可能な人が限られていたりすることもありますが、横浜市のラステル久保山・ラステル新横浜のように、ご遺族以外でも面会が可能な施設もあります。このような施設では、安置期間が長い場合にご遺族が自由に面会できるほか、葬儀には参列しなくても挨拶を希望する人にその機会を提供できます。
  3. 葬儀社での安置
    葬儀式場を持たない葬儀社でも、安置を受け入れるところもあります。この場合、故人様との面会はできないことが一般的です。

3.ご遺体のご安置にかかる費用

ご遺体のご安置には、安置方法によりかかる費用が異なります。

自宅安置の場合
安置施設の利用料はかかりませんが、ご遺体の状態保持のために安置日数分のドライアイス代がかかります。
また、ドライアイスの処置を施すスタッフの費用がかかる場合もあります。
安置施設安置の場合
自治体が運営する安置所の場合、自治体により数百円から1万円程度と幅があります。
また、市民であれば誰でも利用できるわけではなかったり、斎場での葬儀を施行する人のみ利用可能であったりと、自治体ごとに安置所の利用条件は異なります。自治体の安置所の利用を検討する場合は、条件含め事前に確認する必要があります。
民営の安置施設の場合は、1日あたり5,000円~20,000円程度が相場です。
安置のみの場合は比較的安価ですが、安置形式により異なります。葬儀の形式と合わせて検討することをお勧めします。
ラステル新横浜には、貸切で利用でき、故人様と寄り添える安置室がある

 

4.ご遺体のご安置の際の注意点

ご遺体のご安置について、以下に3点注意すべき点を挙げます。

  1. 適切な保存環境の確保
    遺体の保存には低温環境が求められます。特に自宅で安置する場合は、室温の調整やドライアイスの使用が重要です。
  2. 面会の調整
    ご遺体の安置中は、多くの人が故人にお別れをするために訪問することが予想されます。
    自宅でご安置する場合は、室内が混雑しないよう、弔問を希望する人同士のスケジュールを確認し、調整しておくと安心です。
    ラステル新横浜のように予約不要で故人様と対面できる面会室を備えているところを利用すると、安置期間の弔問対応の負担を軽減できます。

5.ご遺体のご安置に関するよくある質問とその答え

葬儀を初めて出す人にとっては、ご遺体のご安置の対応も初めてのことでしょう。

故人様をご安置するにあたり、よく聞かれる質問とその答えをご用意しました。

Q1: 遺体安置はどのくらいの期間が可能ですか?
法律的には、火葬は通常24時間以内に行えないので、最低でも1日は安置する必要があります。安置期間は地域ごとの火葬場の状況や時期にもよりますが、数日から1週間程度が一般的です。
ご遺族の事情により、ご安置が長期間にわたる場合は安置施設の利用と合わせて、ご遺体の腐敗・損壊を防ぎ、衛生的に保存できる処置「エンバーミングを施すこともあります。
Q2: 自宅で安置する場合、準備はどうすればいいですか?
室温調節が可能な部屋に安置し、ご遺体にドライアイスをあてて、腐敗を防ぎます。
基本的に葬儀社がドライアイスの手配や処置をしますので、葬儀社の指示に従いましょう。
Q3: 遺体安置所はどこで探せますか?
自治体が運営する公営斎場には、遺体安置施設が併設しているところがあります。お住まいの自治体にあるかどうか、インターネットで検索して調べることができます。
民営の安置施設は、葬儀を依頼した葬儀社が利用可能な安置施設を紹介してくれます。
また、高島平会館のように、安置設備があることが明記されている斎場もあります。
利用したい斎場があるようであれば、安置設備を備えているかどうか、事前に確認すると良いでしょう。
その際に、安置期間中の面会の可否についても尋ねておきましょう。

期間の違いはあれど、ご家族が逝去した場合、安置期間は基本的に発生するものです。葬儀について考えるときには、ご遺体の安置についても合わせて考えておくと、いざというときに慌てずに済み安心です。

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